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国税通則法第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を改正する件(国税庁告示第15号)
国税庁告示第15号
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。
平成30年5月8日
国税庁長官心得 藤井 健志
平塚税務署の項中「松風町二番三十号」を「浅間町九番一号」に改め、浜松東税務署の項中「二百十六番地の六」を「千百八十三番地」に改める。